※詳しくは、必ず弁護士に相談してください。

恋愛コンサルタントと
「契約したもののよく考えてみれば必要なかった」
「契約前の話と異なる」などといった場合、

支払額を返金してもらいたいですよね。

しかし、恋愛コンサルタントとの契約はネットでの契約が多いため、返金手続きが分からないという方も多いでしょう。
そこで今回は、恋愛コンサルタントに支払額を返金してもらう方法について紹介していきます。

紹介内容は以下の2点です。
・クーリング・オフ
・最寄りの消費者センターに相談

また、「契約前に考え直して欲しいこと」についても紹介していきますので、併せて参考にしてみてください。

・恋愛コンサルタントが料金相応の価値があるか考え直す
・同じ金額で他にできることを考える

 

 

クーリングオフ

クーリングオフは、「よくよく冷静に考えてみたら、あの商品は必要なかった。
「契約を解除したい」といった場合に利用できる制度で、
「契約の申込みまたは契約締結後一定期間内は、無条件で申込みの撤回または契約解除ができる」というものです。


対象となるのは、
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引です。

 

クーリングオフには、適応可能な期間があります。
・電話勧誘販売取引:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・業務提供誘引販売取引:20日間

※期間の始期は、特商法が定める法定書面を受け取った日から

以上の期間内であれば適応可能なので、早めに連絡しましょう。
この制度を利用することで、契約を解除することが可能です。
ただし、クーリングオフ制度が必ず認められるとは限らないため、
必ず契約内容にクーリング・オフ制度があるかどうか事前に確認しましょう。

 

最寄りの消費者センターに相談

契約後の消費者トラブルを解決するためにも、可能な限り早く消費生活センターに相談しましょう。
消費者センターの電話番号は以下です。

・局番なしの「188

お近くの消費者センターに繋がります。
通話料金はかかりますが、相談料金はかかりません。
契約後のトラブルなどがあった場合は、消費生活相談員が、具体的な解決策の助言や交渉のあっせんをしてくれます。

契約書等の関係書類やトラブルに至った状況などをメモしたものを用意しておくとよいでしょう。

 

恋愛コンサルタントが料金相応の価値があるか考え直す

恋愛コンサルタントの料金は30万円から50万円など、
高額であるケースがありますが、高額な恋愛コンサルタントほど、ほとんどの場合それほどの価値はありません。


まずは契約する前に料金相応の価値があるのか考え直すことが大切です。
恋愛に関する書籍は数多く出版されていますが、数十万円するようなものはありません。
恋愛コンサルタントに頼る前に、恋愛に関する書籍を先に読んでみるのもよいでしょう。
高額な契約をするまえに一度踏みとどまって考え直しましょう。

 

同じ金額で他にできることを考える

高額な恋愛コンサルタントを契約する前に「同じ金額で何ができるか考える」ことも大切です。

例えば、30万円~50万円するような高額な恋愛コンサルタントで迷っている場合、
同じ金額で何ができるか考えると、以下のようなものなどが挙げられます。


・信頼できる大手有名企業がサポートしているダイエットプログラムに参加
・多くの書籍を読んで恋愛ノウハウを勉強
・複数のマッチングアプリに登録して出会いを探せる
・多くの恋活パーティや婚活パーティに参加できる
・楽器・カメラ・釣り・車・PCなどのお金がかかる趣味に費やせる
・部屋のインテリアや自身のファッションを変えてみる
・新しい家電を買い換えることができる

 

多くの場合、同じ料金を払えば、あらゆる自分磨きしたり趣味に費やしたりすることが可能です。
恋愛に関するノウハウを学んでも結局実践しないと意味がありません。
恋愛書籍を読んでノウハウを学び、
マッチングアプリや恋活パーティ・婚活パーティで出会いを探し、コミュニケーションやデートを重ねるなど、
実践・行動していくことで身になっていきます。

失敗は成功の基です。何度か失敗することも経験の1つです。

 

恋愛コンサルタントに申し込むつもりだった高額な料金をこういった
身になることに使うことで経験にも繋がり自分を磨くことができます。

考え方は、人それぞれですし、お金の使い道も人それぞれです。
しかし、「お金の使い方」はしっかりと考えなければ、トラブルに繋がってしまうので
決める前に、冷静になって考え直す時間を作ることをお勧めいたします。


汗水垂らして稼いだお金。
大切にしてくださいね!